高速バス、深夜・夜行バスのご予約ならWILLER TRAVEL
第1章 総則 |
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| (適用範囲) | 第1条
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| (用語の定義) | 第2条
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| (旅行契約の内容) | 第3条
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| (手配代行者) | 第4条 当社は、募集型企画旅行契約又は乗車船券等販売契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 |
第2章 契約の締結 |
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| (契約の申込み) | 第5条
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| (契約締結の拒否) | 第6条
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| (募集型企画旅行契約の成立前の旅行者の意思の確認) | 第7条 当社は、募集型企画旅行契約が成立する前に、旅行者に対し、設備に備えつけられた電話又は旅行者がその内容を了知したことを確認できるシステムにより旅行内容及び旅行者の募集型企画旅行契約締結の意思を確認します。 |
| (契約の成立時期) | 第8条
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| (契約書面の交付) | 第9条
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| (確定書面) | 第10条
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| (旅行代金) | 第11条
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| (旅行代金の精算) | 第12条
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| (営業時間) | 第13条 設備の作動時間は、管理営業所の営業時間内とします。 |
第3章 契約の変更 |
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| (契約内容の変更) | 第14条
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| (旅行代金の額の変更) | 第15条
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| (旅行者の交替) | 第16条
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第4章 契約の解除 |
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| (旅行者の解除権) | 第17条
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| (当社の解除権等-旅行開始前の解除) | 第18条
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| (当社の解除権-旅行開始後の解除) | 第19条
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| (旅行代金の払戻し) | 第20条
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| (契約解除後の帰路手配) | 第21条
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第5章 団体・グループ契約 |
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| (団体・グループ契約) | 第22条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約又は乗車船券等販売契約の締結については、本章の規定を適用します。 |
| (契約責任者) | 第23条
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第6章 旅程管理 |
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| (旅程管理) | 第24条
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| (当社の指示) | 第25条 募集型企画旅行において、旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。 |
| (添乗員等の業務) | 第26条
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| (保護措置) | 第27条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。 |
第7章 責任 |
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| (当社の責任) | 第28条
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| (特別補償) | 第29条
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| (旅程保証) | 第30条
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| (旅行者の責任) | 第31条
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第8章 弁済業務保証金 |
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| (弁済業務保証金) | 第32条
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別表第1 取消料(第17条第1項関係) |
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| 1 国内旅行に係る取消料 |
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| 2 海外旅行に係る取消料 |
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
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別表第2 変更補償金(第30条第1項関係) |
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平成19年6月14日 大阪府知事認可